住宅機器販売部

密閉式膨張タンク:第一種圧力容器の適用除外要件

第一種圧力容器の適用除外要件

膨張タンクの内部温度が100°Cを超える場合、第一種圧力容器(もしくは小型圧力容器)の適用を受けます。
しかし、下図のように溶解栓や燃焼しゃ断装置を2個組み合わせて設置することで、100°Cを超える温水が膨張タンク内部に入ることを防ぎ、第一種圧力容器の適用から除外されます。
また、温水温度が100°Cを超えないような熱源機(真空式、無圧開放式など)を採用している場合、溶解栓は不要になります。

溶解栓について

膨張タンクの内部温度が100℃を超えないようにするための安全装置として、溶解栓があります。溶解栓を設置すると、100℃近い高温水が膨張タンクの内部に入ろうした際、内蔵された低融点合金が溶けてシステム水を排水し、高温水が流入を防ぎます。詳しくは、「溶解栓について」をご参照ください。

圧力容器の規定

圧力容器に関する法規は、「労働安全衛生法」、「労働安全衛生法施行令」および「ボイラおよび圧力容器安全規則」により規定されています。詳しくは、「圧力容器の法規について」をご参照ください。

 

コラム一覧へ戻る

menu