圧力容器の法規

圧力容器の法規について

圧力の法規は「労働安全衛生法」、「労働安全衛生法施行令」および「ボイラおよび圧力容器安全規則」により規定されています。 圧力容器の分類は[表1]のようになっています。

表1 圧力容器の適用区分

第一種圧力容器の適用区分 第二種圧力容器の適用区分

圧力容器構造規格について

第一種および第二種圧力容器は「圧力容器構造規格」に、また小型圧力容器は「小型ボイラおよび小型圧力容器構造規格」に、容器は「簡易ボイラ等構造規格」に各部の構造が規制されており、これらの条件を満たしていないものは設置使用することができません。

密閉形隔膜式膨張タンクの圧力容器の適用について

密閉形隔膜式膨張タンクは、ボイラー及び圧力容器の適用を受けます。

(1)第一種圧力容器

“大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器”の規定に該当します。ただし、下記の装置を設け、内部の温度が100度をこえない措置が講じられている場合は第一種圧力容器としての適用を除外されます。

●第一種圧力容器としての適用除外要件
(イ)タンク内の温度が所定の値に達すると自動的に燃焼をしゃ断する装置2個。うち1個は電気式でないものとする。
(ロ)タンク内の温度が所定の値に達すると自動的に燃焼をしゃ断する装置1個と、タンク内の温度が所定の値に達すると自動的に作動してタンク内の温水を安全に外部に排出する溶解栓(内径25mm以上)1個。
(ハ)タンク内の温水を安全に外部に排出する溶解栓(内径25mm以上)2個。

(ロ)、(ハ)の溶解栓は次の条件を具備したものでなければなりません。
a)溶解栓は、それに表示された温度の5%増以内の温度(100度以下とする)で作用するものであること。
b)溶解栓は、同一条件でつくられたもののうちから2個以上抜きとり、実験によってその作用を確かめたものであること。
上記以外は適用除外として認められません。

(2)第二種圧力容器

上記の装置を設けたものについても第二種圧力容器の適用があります。
構造規格を具備し、個別検定代行機関が行う個別検定に合格していなければなりません。
弊社の国内製造タンクは「ボイラー及び圧力容器安全規則」による第二種圧力容器の個別検定に合格しています。(個別検定代行機関の発行する第二種圧力容器明細書は原則として再交付されません。紛失しないようお願いいたします。)

第二種圧力容器・膨張タンクの設置にあたっての注意事項  ※( )内は関係事項を示す

1.労働安全衛生規則 第27条に従い、定める規格又は安全装置を具備し設置・ご使用ください。
2.「ボイラー及び圧力容器安全規則」より

(安全弁の調整)
第八十六条 事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
(圧力計の防護)
第八十七条 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。
 2 事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。
(定期自主検査)
第八十八条 事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。
   一 本体の損傷の有無
   二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無
   三 管及び弁の損傷の有無
 2 事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
 3 事業者は、前二項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。  ※膨張タンク固有の重要点検項目
 ・タンク内チャージ圧力の確認及び調整(1年に1回以上)
(補修等)
第八十九条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第九十六条
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
   三 小型ボイラー、令第一条令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
注)平成2年9月13日付の労働省令第20号により、所轄労働基準監督所長への第二種圧力容器の設置報告書提出は不要となりました。

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