圧力の法規は「労働安全衛生法」、「労働安全衛生法施行令」および「ボイラおよび圧力容器安全規則」により規定されています。 圧力容器の分類は[表1]のようになっています。


第一種および第二種圧力容器は「圧力容器構造規格」に、また小型圧力容器は「小型ボイラおよび小型圧力容器構造規格」に、容器は「簡易ボイラ等構造規格」に各部の構造が規制されており、これらの条件を満たしていないものは設置使用することができません。
密閉形隔膜式膨張タンクは、ボイラー及び圧力容器の適用を受けます。
“大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器”の規定に該当します。ただし、下記の装置を設け、内部の温度が100度をこえない措置が講じられている場合は第一種圧力容器としての適用を除外されます。
●第一種圧力容器としての適用除外要件
(イ)タンク内の温度が所定の値に達すると自動的に燃焼をしゃ断する装置2個。うち1個は電気式でないものとする。
(ロ)タンク内の温度が所定の値に達すると自動的に燃焼をしゃ断する装置1個と、タンク内の温度が所定の値に達すると自動的に作動してタンク内の温水を安全に外部に排出する溶解栓(内径25mm以上)1個。
(ハ)タンク内の温水を安全に外部に排出する溶解栓(内径25mm以上)2個。
(ロ)、(ハ)の溶解栓は次の条件を具備したものでなければなりません。
a)溶解栓は、それに表示された温度の5%増以内の温度(100度以下とする)で作用するものであること。
b)溶解栓は、同一条件でつくられたもののうちから2個以上抜きとり、実験によってその作用を確かめたものであること。
上記以外は適用除外として認められません。
上記の装置を設けたものについても第二種圧力容器の適用があります。
構造規格を具備し、個別検定代行機関が行う個別検定に合格していなければなりません。
弊社の国内製造タンクは「ボイラー及び圧力容器安全規則」による第二種圧力容器の個別検定に合格しています。(個別検定代行機関の発行する第二種圧力容器明細書は原則として再交付されません。紛失しないようお願いいたします。)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」より一部抜粋。
1.設置する膨張タンクは、第二種圧力容器の個別検定に合格しているものを使用すること。
2.安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
3.圧力計は、内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じること。圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
4.膨張タンク及び付属器具は、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行い、その結果を記録して三年間保存すること。
1)本体の損傷の有無
2)ふたの締付けボルト等の摩耗の有無
3)管及び弁の損傷の有無
4)タンク内チャージ圧力の確認及び調整(1年に1回以上)
※膨張タンク固有の重要点検項目
5.膨張タンクの変形、漏れ、付属器具及び安全装置の異常を認めたときには、修理、その他必要な措置を講じること。